中小M&Aガイドラインの遵守について
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」(2024年8月改訂・2025年1月適用)を遵守します。宣言だけでは何も分からないので、具体的に何をするかを以下に書きます。
松本電業株式会社(電設承継パートナーズ)は、 中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン(第3版)」を遵守することを宣言します。
本宣言は、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」における 中小M&Aガイドライン遵守の宣言として掲載しているものです。 具体的な遵守の内容は、このページ以下に記載しています。
契約前にご説明する事項
仲介契約・FA契約を締結する前に、書面を交付して以下をご説明します。 なお、これらの多くは契約を検討していただく前の段階で すでにこのサイトに公開しています。
- 仲介者か、アドバイザー(FA)か、どちらの立場で関与するか
- 提供する業務の具体的な範囲
- 手数料の算定方法(レーマン方式の料率表)→ 公開済み
- 最低手数料の有無と金額 → 公開済み
- 相手方から受領する手数料の有無と金額 → 公開済み
- 手数料の支払時期
- 当社以外に発生しうる費用 → 公開済み
- 専任・非専任の別と、専任の場合の期間 → 公開済み
- テール条項の有無・期間・対象範囲 → 公開済み
- 契約の解除に関する事項
- 秘密保持の範囲と方法
- 担当者の保有資格・経験年数・成約実績
- 利益相反が生じうる場合とその対応
- 買い手候補への情報開示の範囲と手順
- デューデリジェンスで想定される範囲と費用負担
- 最終契約後に生じうるリスク(代表者保証の移行が履行されない場合など)
- 苦情・相談の窓口 → 公開済み
仲介者として行わないこと
仲介は売り手・買い手の双方に関与する立場です。 そのため、以下を行わないことを明確にしています。
- 追加の手数料を得ることを目的として、特定の相手方へ不当に誘導すること
- 手数料の高い相手方を、合理的な理由なく優遇すること
- 一方から伝えるよう求められた事項を、故意に相手方へ伝えないこと
- 事実と異なる内容を相手方に伝えること
- 一方に不利となる情報を、故意に秘匿すること
詳しくは利益相反管理方針に記載しています。 当社は電設資材の商社であり、売り手・買い手の双方と本業で取引がある場合があるため、 この点は特に重く扱っています。
テール条項の限定
契約終了後2年間、当社が紹介・面談を設定した相手方との間で成立したM&Aに限り対象とします。当社が紹介していない相手方との取引には一切及びません。
ガイドラインは、テール条項の対象を「M&A専門業者が関与・接触し、 譲り渡し側に対して紹介した相手方のみに限定すべき」としています。 当社はこの考え方に沿い、範囲と年数を契約前に明示します。
不適切な譲受側への対応
近年、買収先の資金を吸い上げる、経営者保証の解除を履行しないといった 不適切な買い手による被害が報告され、支援機関の登録取消に至った例もあります。 当社は売り手を守るため、以下を行います。
- 買い手候補の資金調達の裏付けを確認します
- 買収の目的と、買収後の経営方針を確認します
- 過去の買収実績と、その後の状況を可能な範囲で確認します
- 代表者保証の解除・移行を、最終契約の条項として明記します
- 業界団体が運用する不適切な譲受側の情報共有の仕組みを参照します
確認の結果、懸念がある場合は、その内容を売り手にお伝えしたうえで、 ご判断いただきます。当社の判断で情報を伏せることはしません。
最終契約後のリスクについて
契約を締結すれば終わり、ではありません。特に以下は、 成約後にトラブルになりやすい項目です。契約前に必ずご説明します。
- 代表者保証:株式を譲渡しても金融機関との保証契約は自動では外れません。 誰がいつどのように解除するかを契約で担保します。
- 表明保証と補償:譲渡後に問題が判明した場合の責任の範囲。
- 競業避止義務:譲渡後、同じ事業を行えない期間と地域。
- 許認可の維持:経営業務の管理責任者、主任電気工事士などの要件が 譲渡後も満たされるか。電設インフラでは特に重要です。
M&A支援機関登録制度について
当社は現在、M&A支援機関登録制度への登録を申請中です。 登録が完了するまで、当社の手数料は事業承継・M&A補助金の対象になりません。 この点はご相談の際に必ず先にお伝えします。 登録が完了しましたら、このページと全ページのフッターに登録番号を掲載します。
担当者について
ガイドラインは、担当者の保有資格・経験年数・成約実績の説明を求めています。 当社は現在、担当者情報のサイト掲載を準備中です。 掲載までの間も、ご相談の場で担当者が誰でどういう経歴かを最初にお伝えします。