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電気工事

社長が引退すると建設業許可が消える会社がある──経営業務の管理責任者という落とし穴

「会社を売って、そのまま引退したい」

電気工事会社や計装会社の社長から、よくいただくご要望です。長年やってこられたのですから、当然のお気持ちだと思います。

ただ、この希望をそのまま前提にすると、建設業許可が維持できなくなることがあります。

許可が消えれば、買い手にとっての会社の価値は根本から崩れる。

何が起きるのか

建設業許可を維持するには、「経営業務の管理責任者」の要件を満たす人が会社にいなければなりません。これは、建設業に関して役員等として一定期間の経営経験がある人、という意味です。

問題は、小規模な会社ではこの要件を社長しか満たしていないケースが非常に多いことです。

社長が退任した瞬間、要件を満たす人がいなくなります。すると許可が維持できません。許可がなければ、500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を請けられなくなります。

つまり、買い手から見ると、こういうことになります。

会社は買った。職人も来た。しかし工事が請けられない。

これでは買う意味がありません。

同じことが電気工事業登録にも起きる

建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく登録もあります。制度が分かれているため、ここで取り違えが起きやすいところです。

登録電気工事業者は、営業所ごとに主任電気工事士を選任しなければなりません。第一種電気工事士、または第二種電気工事士の免状取得後3年以上の実務経験がある人です。

これが社長本人であるケースも、やはり多いのです。

建設業許可と電気工事業登録は別の制度です。片方だけ手当てしても、もう片方で止まります。

なお、建設業許可(電気工事業)を持っている場合は電気工事業法上の「みなし登録(届出)」が必要です。「建設業許可があるから登録は不要」という誤解を時々見かけますが、これは正しくありません。

だから、値段の話より先に確認します

当社が承継のご相談をお受けするとき、企業価値の話より先に確認するのがここです。順番を間違えると、条件が固まってから話が振り出しに戻るからです。

確認するのは次の3点です。

  1. 経営業務の管理責任者の要件を、社長以外に満たす人がいるか
  2. 主任電気工事士は誰か。社長本人か
  3. 営業所ごとの専任技術者の配置はどうなっているか

企業価値の目安診断にこの設問を入れているのは、そのためです。年商と利益だけを聞く一般的な査定ツールでは、この論点は出てきません。

打てる手は3つ。いずれも時間が要る

1. 社長に一定期間残っていただく

最も現実的な方法です。譲渡後1〜2年、役員として残っていただき、その間に要件を満たす人を育てます。

譲渡契約の中で期間と役割を定めれば設計できるので、比較的すぐに手を打てます。ただし「すぐ引退したい」というご希望とは両立しません。

2. 要件を満たす人材を、承継前に確保する

社内の方に経営経験を積んでいただくか、外部から招く方法です。必要な年数がかかるため、譲渡を考え始めた段階で着手する必要があります

この手は、売ると決める前にしか打てません。

まだ迷っている段階でご相談いただければ、この選択肢が取れます。

3. 許可が不要な範囲に事業を絞る

500万円未満の工事に限定するという考え方もありますが、事業規模が大きく制約されます。企業価値も下がるため、通常は最後の選択肢です。

譲渡の方式によっても変わる

許可の扱いは、どういう方式で譲渡するかによっても変わります。

方式建設業許可の扱い
株式譲渡法人格が変わらないため、原則そのまま維持される
事業譲渡事前の認可を受けない限り引き継げない。空白期間が生じるおそれ
合併・分割同じく事前認可が必要

2020年10月の建設業法改正で、事業承継についての事前認可制度が整備されました。事業譲渡や合併を選ぶ場合は、認可申請のスケジュールを逆算して契約日を設計する必要があります。

なお、経営事項審査(経審)の点数も、株式譲渡なら原則維持されますが、合併や事業譲渡では扱いが変わります。公共工事の比率が高い会社ほど、ここの設計が譲渡価格に直結します。

背景にある数字

建設業の後継者不在率は57.3%で、帝国データバンクの2025年調査では全業種で最も高い水準です。全国平均が50.1%ですから、それを7ポイント以上上回っています。

建設業許可を持つ電気工事業者は65,497業者(国土交通省、令和7年3月末)。この多くが小規模事業者です。

つまり、「社長しか要件を満たしていない会社が、後継者不在のまま高齢化している」という状況が、業界全体で相当数あることになります。

早く相談するほど、選べる手が多い

この論点は、対策にどれも時間がかかります。だから当社は「売ると決めてから来てください」とは言いません。

決めていない段階のほうが、打てる手が多い。

「うちは社長しかいないが、どうなるのか」という確認だけでも結構です。費用はかかりませんし、確認した結果「今は続けたほうがいい」とお伝えすることもあります。

参照した一次資料

よくあるご質問


うちは社長のほかに役員がいます。それなら大丈夫ですか。
役員であれば自動的に要件を満たすわけではありません。建設業に関して役員等として一定期間の経験があることが必要です。名前だけの役員では要件を満たしません。実態として経営に関与してきた期間があるかどうかで判断されます。ご不安な場合は、許可行政庁または行政書士にご確認いただくのが確実です。
対策にはどれくらいの時間がかかりますか。
社内の方に経営経験を積んでいただく場合、必要な年数がかかります。社長に一定期間残っていただく場合は、譲渡契約の中で期間を定めることになるため、比較的すぐに設計できます。いずれにせよ、譲渡の話が具体化してから慌てて対応するより、検討を始めた段階で確認しておくほうが選べる手が多くなります。
許可が切れたら、また取り直せばいいのでは。
取り直しは可能ですが、その間は500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)を請けられません。元請から外され、経営事項審査の点数も途切れます。公共工事を受注している会社では、入札参加資格に直接影響します。空白期間を作らないことが重要です。

執筆:松本電業株式会社(電設承継パートナーズ)

「うちの場合はどうなのか」を聞いてください。

売却をお決めでない段階のご相談で結構です。費用はかかりません。

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